困った時の相談に関すること
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日々の生活に不安や心配を感じたら
社協福祉資⾦の貸付
低所得世帯で、臨時出費または収⼊⽋如等により⽣活を維持することが困難な世帯に⽣活資⾦の貸付をします。尚、貸付には鴻巣市社会福祉協議会の審査があります。
対象者
市内に3カ⽉以上居住する低所得世帯
貸付限度額
1世帯30,000円以内
償還期間
貸付⽇から1年以内
連帯保証⼈
不要
貸付利子
無利子
窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102吹上地域福祉センター
Tel. 048-548-6664
Fax.048-548-6673
【申請に必要な書類】
⽣活福祉資⾦の貸付
(埼⽟県社会福祉協議会受託事業)
低所得者、障がい者、⾼齢者に対し、安定した⽣活を送れるように、さまざまな⽣活福祉資⾦をお貸しします。尚、貸付には埼⽟県社会福祉協議会の審査があります。
対象者
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
貸付種類
総合支援資金、福祉資金、緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金 など
連帯保証人
申請に当たっては、原則として連帯保証人が必要です。
連帯保証⼈
不要
貸付利子
資金により、無利子~年1.5%
窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102吹上地域福祉センター
Tel. 048-548-6664
Fax.048-548-6673
鴻巣市生活困窮者自立相談支援センター
一人ひとりに寄り添いながら、安心して自立した生活を送ることができるように、各種関連機関と連携しながら、継続的に支援を行います。 来所のほか自宅への訪問も行います。
まずは、ご相談ください。
内容
自立に向けた支援プランの作成 住居確保給付金の申請相談及び受付
利用料
無料
窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102
社協フードバンク事業
フードバンクは、ご家庭であまった食品、安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫・印字ミスなどの理由で流通に出すことができない食品を市民・団体・企業などから提供していただき、必要としている施設や団体、生活困窮者に無償で提供する活動です。社協では、皆さまから提供いただいた食品を、子ども食堂や生活困窮者に提供しています。
![FireShot Capture 266 - 鴻巣市社協ガイドブック.pdf - Powered by Box - [liveknott.app.box.com] FireShot Capture 266 - 鴻巣市社協ガイドブック.pdf - Powered by Box - [liveknott.app.box.com]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_345,h_210/https://konosu-syakyo.or.jp/gwp/wp-content/uploads/2025/02/post_4637.png)
社協地域歳末たすけあい事業援護⾦
新たな年を迎える時期に、⽀援を必要とする⼈たちが地域で安⼼して暮らせるよう市民の皆様からお寄せいただいた地域歳末たすけあい募金を原資に、市内の⽣活困窮世帯等を対象に、「社協地域歳末たすけあい事業援護⾦」を交付します。
対象者
①令和6年度 市⺠税・県⺠税が⾮課税の世帯であり、かつ経済的⽀援を必要とする世帯
②令和6年度中に事故・病気等の具体的理由により減収し、申請時において経済的⽀援を必要とする世帯
③災害により被災し、市内に避難されている世帯であり、かつ経済的⽀援を必要とする世帯(全国避難者情報システム等に登録された世帯)受付期間 令和6年10⽉1⽇(火)〜令和6年11⽉8⽇(金)
※受付期間以降は、別途ご相談ください。窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮者支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102吹上地域福祉センター
Tel. 048-548-6664
Fax.048-548-6673
【手続きに必要な書類】
判断能力や金銭管理に不安を感じたら
福祉サービス利⽤援助事業
(あんしんサポートねっと)
判断能⼒の不⼗分な⾼齢者や知的障がい・精神障がいのある⽅などが、安⼼して⽣活が送れるよう定期的に訪問し、福祉サービス利⽤の援助や暮らしに必要な⾦銭の出し⼊れのお⼿伝い等、契約を結びサービスを提供します。
内容
○福祉サービスの利⽤援助
○⽇常的⾦銭管理サービス
○⽇常⽣活の事務⼿続きサービス
○書類等の預かりサービス利用料
・サービス利⽤料:1回1時間まで1,200円
(以降30分ごとに400円が加算)
※但し、⽇常的⾦銭管理の援助で通帳をお預かりする場合、⼜は⾦融機関において代理により援助を⾏う場合は、1時間まで1,600円になります。
・書類等預かりサービス:基本料2,000円(1年間)
利⽤料:1ヶ⽉あたり500円(⽣活保護受給者は無料)窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102
成年後見サポート事業(法⼈後⾒事業)
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能⼒が不⼗分な⽅を保護し、⽀援することを⽬的に成年後⾒サポート事業「法⼈後⾒事業」を実施します。
法⼈後⾒の報酬は、家庭裁判所が決定した⾦額になります。
内容
○⾝上監護(⽣活の⽀援に関すること)
・福祉・介護サービスの利⽤や福祉施設の⼊所契約等
・病院への⼊院に関する契約等
・その他必要な⽀援(家庭裁判所から付与された代理権に限られます)○財産管理
・公共料⾦、家賃、税⾦等の⽀払い管理
・年⾦等の収⼊管理
・預貯⾦、定期預⾦、⽣命保険等有価証券の管理
・その他必要な⽀援(家庭裁判所から付与された代理権に限られます)窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102
成年後⾒サポート事業
(権利擁護人材育成事業) 鴻巣市受託事業
判断能力が不十分な方が成年後見制度を適切に利用できるよう、市民後見人の育成及び活動を推進することを目的に実施します。
内容
= 市民後見人とは =
市民後見人とは、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職以外の人で、本人と親族関係及び交友関係がなく、社会貢献のため、地方自治体等が行う後見人養成講座などにより成年後見制度に関する一定の知識や技術・態度を身に付けた上、他人の成年後見人等になることを希望して、家庭裁判所から選任された人のことです。窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102
法外援護事業
⾏路⼈に対し、旅費を⽀給しています。
⽀給額 1⼈300円
窓口時間
8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
問い合わせ
地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ
Tel. 048-597-2100
Fax.048-597-2102吹上地域福祉センター
Tel. 048-548-6664
Fax.048-548-6673